national board
(単語)
国際委員会
マニュアル日本語版(2005~2009)では以下のように記述されている
S 国家の理事会
343. 必要とされるならば、伝道、弟子化、教会設立、部会発展、牧師の隠退貯蓄資金の為
に統一された戦略を示す教会の使命の成就を可能にする為に、国内の土地を取得、売却、譲
渡したり、その国のナザレン教会に関連する管理、職務上の事柄を取り扱う国家理事会を設
立しなければならない。それは、マニュアルにそのような対策がない場合の為である。その
ような理事会は、その国のナザレン教会の法律上の権威として認識しなければならない。
もし、その国に一つの部会しかない場合、部会諮詢委員会は、上述したような職務を行わな
ければならない。
もし、その国に2つ以上の部会がある場合、国家理事会は、任命または選任された理事長
または、部会年会で選出された諮詢委員会から、または、総会常議員会と監督局の承認をへ
た一名の長老、二名の信徒代表者を持たなければならない。会員は、理事長として、また同
意された教職、信徒の会員によって選出され、任命されなければならない。
一国家の中に一地域以上が存在する場合、その地域の選出された代表者及び、同意された教職、信徒理事は、国家理事会を構成する。 (331-31.2)
その組織や理事会の文書のコピーは、総会書記によって行わなければならなない。その国
の理事会によって処理された主題は、総監督局の承認を受けなければならない。その国の理
事会の地域の諮詢委員会の承認、非承認によって評価されなければならない。それは、総会
常議員会の前での朗読、承認する以前に為されなければならない。